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第1章 総則 | ||||||||
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人映画産業団体連合会(略称「映団連」、英文名 FEDERATION OF JAPANESE FILMS INDUSTRY,INC.)と称する。 |
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(事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 |
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第2章 目的及び事業 | ||||||||
(目的)
第3条 本会は、映画の国民に対する役割の重要性に鑑み、映画産業の世論の結集及びその実現に努め、映画文化、映画芸術の振興及び映画産業の健全な発展を図り、もって我が国の経済、文化の発展、国民生活の向上に寄与することを目的とする。 |
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(事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 国民に対する映画文化、映画芸術の普及啓発を目的とした、「映画の日」における映画鑑賞機会提供の推進 (2) 映画文化、映画芸術の振興及び映画産業の発展に寄与した団体、法人、人物等の表彰、顕彰 (3) 映画文化、映画芸術の振興及び映画産業の発展に寄与するセミナー、シンポジウム等の開催 (4) 映画鑑賞環境の整備、映画の倫理的基準の遵守等、映画産業諸般に係る諸問題に対する対策 (5) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 |
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第3章 会員 | ||||||||
(種別)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 2 正会員は、本会の目的に賛同して入会する映画産業に関係ある団体とする。 3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。 |
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(入会) 第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。 |
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(入会金及び会費) 第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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(退会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。 2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 (1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人となったとき。 (2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。 (3) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。 (4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。 |
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(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。 (1) 本会の定款又は規則に違反したとき。 (2) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 |
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第4章 総会 | ||||||||
(種別) 第11条 総会は通常総会及び臨時総会とする。 |
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(構成)
第12条 総会は、会員をもって構成し、総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
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(権限)
第13条 総会は、次の事項について議決する。 (1) 会員の除名 (2) 理事及び監事の選任または解任 (3) 理事及び監事の報酬等の額 (4) 計算書類等の承認 (5) 定款の変更 (6) 解散及び残余財産の処分 (7) その他総会の議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
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(開催)
第14条 通常総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認めたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 |
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(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき会長が招集する。 2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。 3 前条第2項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。 |
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(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、第14条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。 |
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(議決権) 第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
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(定足数)
第18条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。 |
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(議決)
第19条 総会の議決は、法令又はこの定款に別に定める場合を除き、正会員総数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散及び残余財産の処分 (5) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任するに際しては、各候補者ごとに第1項の議決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 4 総会においては、第15条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。 |
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(書面表決等)
第20条 総会に出席できない正会員は、書面により議決権を行使し、又は代理人に議決権の行使を委任することができる。 2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。 3 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第18条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。 |
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(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |
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第5章 役員、顧問及び参与 | ||||||||
(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。 (1) 理事15人以上20人以内 (2) 監事2人又は3人 2 理事のうち、1人を会長、2人以上4人以内を常任理事とする。 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
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(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会において、会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2人、監事にあっては1人を限度として、会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。 2 会長、常任理事は、理事会において理事の互選により定める。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
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(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務の執行を決定する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を統轄する。 3 常任理事は、会長を補佐して、業務を掌理する。 |
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(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 3 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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(役員の解任)
第27条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の議決権の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(報酬等)
第28条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
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(顧問及び参与)
第29条 本会に、顧問2人以内及び参与2人以内を置くことができる。 2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。 3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。 4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。 5 第26条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。 |
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第6章 理事会 | ||||||||
(構成)
第30条 本会に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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(権能) 第31条 理事会は、次の職務を行う。 (1) 本会の業務執行の決定 (2) 理事の業務執行の監督 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 |
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(開催) 第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 会長が必要と認めたとき。 (2) 理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 |
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(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、役員全員の同意があるときは、この限りではない。 4 前条第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。 |
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(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 |
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(議決)
第35条 理事会の議決は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の議決があったものとみなす。 |
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(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、出席した会長及び監事が署名押印しなければならない。 |
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第7章 資産及び会計 | ||||||||
(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 入会金収入 (3) 会費収入 (4) 寄附金品 (5) 資産から生じる収入 (6) 事業に伴う収入 (7) その他 |
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(資産の管理)
第38条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。 |
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(経理の支弁)
第39条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
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(事業年度) 第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から80日以内に総会の議決を得るものとする。 2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。 3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行う。 |
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(事業報告及び収支決算)
第42条 本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が、毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を得なければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
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(特別会計)
第43条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。 2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。 |
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(収支差額の処分)
第44条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 |
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(借入金)
第45条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を受けるものとする。 |
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第8章 定款の変更・解散等 | ||||||||
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決によって変更することができる。 |
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(解散)
第47条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条の規定に基づき解散する。 2 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第3号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を受けなければならない。 |
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(剰余金の分配)
第48条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。 |
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(残余財産の処分) 第49条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を受けて、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。 (1)公益社団法人又は公益財団法人 (2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人 |
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第9章 公告の方法 | ||||||||
(公告の方法) 第50条 本会の公告は、電子公告により行う。 |
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第10章 補則 | ||||||||
(委員会)
第51条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。 2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。 3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 |
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(事務局)
第52条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、理事会の決議に基づいて会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。 |
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(実施細則)
第53条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。 |
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附 則 | ||||||||
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 本会の最初の代表理事は松岡功とする。 |